憲法改正に合わせる形で立ち上げられた、中国全国の党機関・政府機関を対象に監察を行う組織です。これまでと違うのは、この監察委員会は共産党や政府に属さない国家監督機関となることです。
憲法改正にあたり、党中央委員会から出された「中国共産党中央委員会による憲法の一部内容の修正に関する意見」は、合計21項目の修正意見からなり、その中で「監察」に言及したものはなんと11項目にも上り、その中で、 新しくこの「監察委員会」の設置が提案されています。ちなみに、2月25日の時点で、既に全国31の省・直轄市・自治区において、早速三つのレベルの監察委員会が立ち上げられ、監察体制の整備に向けた取り組みがスタートしています。
今回の監察体制改革の起草に参画した中国政法大学の馬懐徳副学長の話によりますと、国家監察委員会は党の機関ではなく、党の機関と協力して作業を進める機関であるとされ、かと言って政府の機関でもなく、政府から独立して、政府と平行する機関として設立されるとしています。こうすることで、国家全体を監督する機関としての立ち位置を作っているのです。そして、この機関の設置は重要な行政改革の一部で、政府や裁判所、検察機関の活動をも監察する機能があります。